住宅取得等のための資金に係る贈与税非課税措置
耐震性等に優れた「長期優良住宅」や省エネ性に優れた「低炭素住宅」を取得した場合、一般住宅から認定住宅に性能を強化する標準的な費用の10%を所得税から控除する制度です。
目次
主な要件
①受贈者が贈与者の直系卑属であること
②20歳以上であること
③年収2000万円以上であること
④自ら居住するための住宅(贈与年の翌年3月15日まで)であること
⑤床面積が50㎡以上240㎡以下
等々
非課税枠
●消費税率10%で住宅を購入される方
<契約年:平成31年4月~令和1年3月>
一定の性能を有する住宅:3,000万円
一般住宅:2,500万円
<契約年:令和1年4月~令和2年3月>
一定の性能を有する住宅:1,500万円
一般住宅:1,000万円
<契約年:令和2年4月~令和3年3月>
一定の性能を有する住宅:1,200万円
一般住宅:700万円
●上記以外の方
<契約年:平成28年1月~平成31年3月>
一定の性能を有する住宅:1,200万円
一般住宅:700万円
<契約年平成31年4月~令和1年3月>
一定の性能を有する住宅:1,200万円
一般住宅:700万円
<契約年令和1年4月~令和2年3月>
一定の性能を有する住宅:1,000万円
一般住宅:500万円
<契約年令和2年4月~令和3年3月>
一定の性能を有する住宅:800万円
一般住宅:300万円
ポイント
・父母や祖父母から、住宅の購入等の資金を贈与された場合に、一定額の贈与税が非課税になる
・消費税率10%で住宅を購入される方は、最大3000万円まで非課税
・平成33年12月までに取得等に係る契約を締結した住宅が対象
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